会社名(商号)と商標登録
商号のみでは会社名を守ることはできません。
商号とは、商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称です。
原則として、同一住所でなければ同一の商号を登録しても構いません。
したがって同じ会社名(商号)が国内に複数存在する可能性があります。
一方、商標とは、自己の商品や役務(サービス)であることを示すために使用する標識(文字、図形、記号、立体形状など)のことを言います。
商標登録されれば、日本全国に権利が及び、他社が同じような業種に登録商標を使用し、混同(お客様が間違う)を生じることがあれば、その使用を止めさせることができます。
自社の会社名(商号)が先に商標登録されていた場合
他社が同一の会社名を先に商標登録していた場合には、自社の会社名を使えなくリスクがあります。
例えば、自社のホームページのサイト名に目立つように表示したり、パンフレットや価格表に目立つように使用できなくなることがあります。
会社設立時に商号登記する場合の注意点
- ・会社名(商号)を決める前に商標調査をしてください。
他人が既に商標登録している場合には使用できない場合があります。 - ・できるだけ早く出願してください。
商号登記したからと言って安全ではありません。
商号登記した後に他人が先に出願した商標登録を受けてしまうと、自社の社名(商号)を使えなくなる場合があるからです。