ロゴ商標と文字商標
商標の種類
商標とは、自己の商品や役務(サービス)であることを示すために使用する標識(文字、図形、記号、立体形状など)のことを言います。
商標は、いろいろな形態がありますが、代表的なものとして次の3つ種類があります。
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- 1.文字のみからなる商標
- ※登録商標 第5361286号
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- 2.図形のみからなる商標
- ※登録商標 第5337064号
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- 3.文字と図形が結合した商標
- ※登録商標 第3147520号
ロゴ商標と文字商標のどちらを登録すればよいか?
ロゴ商標は、一般的に図形商標、文字と図形が結合した商標などのことを言います。
一方、文字商標は、文字のみの商標のことを言います。
商標権の効力は、同一又は類似の商標まで効力が及びます。
上記の3種類の商標は、それぞれに類似範囲を持っていますので、すべてを登録すれば広い権利を得ることができます。
しかし、3件も出願すれば費用が高くつきます。大企業ならともかく個人事業主や中小企業の場合は大変な負担となります。
そこで図形の商標と文字商標とどちらを登録すればよいか迷った場合には、一般的に次の優先順位で商標出願をお考えください。
- 実際に使用する商標を出願する
- 文字と図形が結合した商標
ただし、これは一般論です。図形に特徴があるか否かなどによっても判断は異なりますので専門家と話し合いながら検討していくことが必要です。