出願しても登録にならない商標
商標登録出願されると、特許庁では、登録できる商標かどうかを審査します。
登録することができない商標は、例えば次のようなものです。
1.自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの
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商品又は役務(サービス)の普通名称のみを表示する商標
- 商品「時計」について、「時計」の商標
- 商品「パーソナルコンピューター」について、「パソコン」の商標
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単に商品の産地、販売地、品質等又は役務(サービス)の提供の場所、質等のみを表示する商標
- 商品の産地、販売地 ; 商品「菓子」について、商標「東京」
- 役務(サービス)の提供の場所 ; 役務「たこ焼きの提供」について、商標「大阪たこ焼き」
2.他人の商標と紛らわしい商標
他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。
例えば、商品「携帯電話」について
- 出願商標 ;
- 「SONYLINE」
- 登録商標 ;
- 「」 第5172032号
ここで、他人の商標と紛らわしいかかどうかは商標と商品・役務(サービス)の両方をみて判断します。
商標の類否は、次の要素を総合的に判断します。
- ・外観(見た目)
- ・称呼(呼び方)
- ・観念(意味合い)
商品や役務(サービス)の類否判断は、原則として特許庁が定めた「類似商品・役務審査基準」に従って判断します。互いに類似する商品、役務(サービス)をグループ分けしています。
※詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。