登録後の注意
商標の普通名称化を避ける
商標の普通名称化とは、商標が有名になって一般的な名称になってしまうことです。
一般名称となってしまうと、商標権の効力が及ばなくなります。
商標権を持っていたとしても他人のその商標の使用を止めさせることができなくなります。
例えば次のような場合です。
- ・「うどんすき」…うどんすきで有名な美々卯の登録商標(第553621号)
- ・「正露丸」…大幸薬品株式会社の登録商標(第545984号)
- ・「ウォークマン」…ソニー株式会社の登録商標(第1805523号)
対策は?
・商標に マークをつける。
マクドナルドの登録商標です。右下に を付記して使用しています。
- 多くは、登録商標の右上や右下に
小さく付されます。
・登録商標の番号を記載する。
- ホームページやカタログに以下のような記載をしてください。
- 商標「ABC」は株式会社XYZの登録商標です。(登録第xxxxxxx号)
・普通名称のように使用されていたならば、中止を申し入れる。