早期審査
早期審査とは?
早期審査制度は、商標登録出願後、通常約12月(ファストトラック審査の対象と認められれば約6月)の審査期間のところを2月程度に短縮される制度です。
少しでも早く商標を登録したい場合に有効です。
ただし、一定の条件を満たす必要があります。
既に出願されているものについても対象となります。
早期審査を申請する際には、商標の使用の事実を示す書類を提出する必要があります。
例)写真、パンフレット又はカタログ、広告など
早期審査の条件
- 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
- 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
- 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務”のみ”を指定している出願
詳細については特許庁のホームページをご覧ください。
早期審査の申請費用
- 早期審査の申請手数料は、20,000円です。
- 早期権利化を希望されている方は、早期審査をご検討ください。